こんにちは!土木業界で働く社会人2年目のウッキーです!
ついに社会人2年目なりましたが、業務外で復習の時間を確保するのはなかなか難しいですね笑
ただ復習したい内容は山盛りな状態です笑
今回復習する内容は、道路構造令についてです。
普段仕事をしているときに、道路構造令について簡単にまとめた資料があればなあとよく思います。
ということで、道路構造令を簡単にまとめた内容を今回のブログで投稿しようと思っております!
道路構造令の位置付け
道路構造令の趣旨は、道路構造令第1条に記してあります。
第1条「この政令は、道路を新設しまたは改築する場合における道路の構造の一般的技術基準を定めるものとする。」
道路構造令の法律による位置づけは、道路構造令第29条、第30条1項、第2項に記してあります。
第29条(道路の構造の原則)
「道路の構造は、当該道路の存ずる地域の地形、地質、気象その他の状況及びおよび当該の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。」
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